痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは岐阜市内を通過中の電車内において、Vさんのスカートの上から、臀部を触り、痴漢の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕された。
Aさんは、過去に同じく痴漢で懲役10か月の実刑判決を受け、それから刑期を終えて6年ほど経過していた。
Aさんの家族は、過去の事があるので、執行猶予が付くか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に無料相談の予約をした。
(このストーリーはフィクションです)
~前科がある場合に執行猶予が認められるためには~
刑の執行猶予に関しては、刑法25条1項において以下のように規定されています。
「次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
上記のケースの場合、Aさんは、前に懲役10か月と禁錮以上の刑に処されたことがあるので、1号には該当しません。
しかしながら、刑期を終えて6年ほどが経過しているので、2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
そのため、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け、執行猶予を相当とするに足りる情状があれば、執行猶予となる可能性があります。
痴漢事件で逮捕された場合には、弁護士に相談し、執行猶予が付く可能性などご自身の刑事処分の見通しを聞いた上で、示談交渉等刑事処分の軽減に向けた活動を行っていくことで、執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弊所は、痴漢事件といった刑事事件のご相談を数多く頂いておりますので、痴漢事件でお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話下さい。
無料相談、初回接見の予約は24時間承っております。
痴漢事件でお困りの方、執行猶予獲得に向け弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜中警察署までの初回接見費用:38,900円)