AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら

AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら

~ケース~

名古屋市昭和区在住のAさんは,電車内において「AirDrop」を使用し,わいせつな画像を不特定多数の人に送信しその反応を楽しむという行為を行っていた。
ある日,Aさんが「AirDrop」でわいせつな画像を送信したところ,たまたま乗り合わせた愛知県警察昭和警察署の警察官であるXも受信した。
Xが周囲を見渡したところ、不審な挙動をするAさんを発見し,後ろに立ち見張っていたところAさんが画像を送信するのを目視した。
そこで,XはAさんを愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで愛知県警察昭和警察署に任意同行し,話を聞くことにした。
(フィクションです)

~AirDrop痴漢~

AirDrop痴漢とは,ケースのようにAirDropという機能を用いて「痴漢行為」をすることです。
AirDropは受信設定にしている不特定の人に一斉に画像などを共有(送信)できる機能です。
この機能を使ってわいせつな画像を不特定の利用者に送り付けその反応を楽しむ行為が俗に「Airdrop痴漢」と呼ばれています。

ところで,一般的に「痴漢」とは電車などで女性のお尻など触る行為を指すことが多いと思われます。
実際には,法律や条例に「痴漢」という言葉はなく痴漢とは迷惑行為防止条例に規定されている卑わいな行為の一類型を指します(ちなみに,有斐閣発行の法律用語辞典にも痴漢という言葉はありません)。
愛知県迷惑行為防止条例では「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」,「人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」を禁止しています。
他の都道府県の迷惑行為防止条例にも同様の規定があり,これが一般的に「痴漢」と呼ばれるものです。
また,条例では同条に盗撮やのぞき行為も規定されており,最後に「その他,卑わいな言動をすること」が禁止されています。
AirDropを用いて他人にわいせつな画像を送りつける行為は,この「卑わいな言動」にあたると考えられます。
一般的にいう「痴漢」ではないですが,一般市民にわかりやすいように「AirDrop『痴漢』」という言葉を使っているといえるでしょう。
罰則は都道府県によって異なりますが50万円から100万円以下の罰金,6ヵ月から1年以下の懲役となっています。

~逮捕されたら~

さて,先日(8月20日),福岡県においてAirDropを使った「AirDrop痴漢」が,初めて書類送検されました。
福岡県での被害相談自体は2件のみのようですが,通報や相談がないだけで実際にはもっと多くの被害が発生していると考えられます。

痴漢事件の場合、逮捕に至るケースもしばしばあり、特に容疑を否認しているようなケースでは逮捕される傾向が強いです。
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後勾留されずに在宅で事件が進む場合,検察官は起訴するかどうかの判断を時間的余裕をもってすることが可能です。
初犯であれば在宅事件の場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合も多いです。
今回のAさんのケースでは警察官であるXが受信したことにより事件が発覚したため示談は不可能ですが,通常であれば私人が被害者となりますので示談交渉が可能な場合も多いです。
仮に示談が成立すれば今回のようなケースでは起訴猶予となる可能性が高いです。
しかし,特に痴漢事件といった性犯罪の場合、被害者の方と示談を成立させるには弁護士による仲立ちが必要不可欠です。
というのも,知人同士のトラブル等であれば別ですが,被害者の氏名や連絡先などは通常わからないですし、捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。

この点、弁護士であれば検察官や警察から被害者の方の連絡先を取り次いでいただける場合があり,連絡を取り示談交渉ができる場合も多いです。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢などの刑事事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

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