事件別:性犯罪:盗撮のぞき

盗撮等の性的な姿態を撮影する行為については、令和5年に成立した「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影等処罰法」とする)」で規制されており、3年以下の拘禁刑又は 300万円以下の罰金の法定刑となっています(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)。

性的姿態撮影等処罰法に該当しない盗撮及びのぞき行為のうち迷惑防止条例違反に該当する場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(愛知県迷惑行為防止条例)。迷惑防止条例違反の法定刑は各地方自治体によって異なります。

性的姿態撮影等処罰法に該当しない盗撮及びのぞき行為のうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。

盗撮・のぞきの概説

盗撮のぞき

盗撮行為については、刑法には直接処罰する規定が置かれておらず、これまでは各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。しかし各都道府県の迷惑防止条例による規制では、都道府県によって刑の重さや規制対象が異なるという問題や、どの都道府県で撮影されたのかが特定できなければ処罰できない等の問題点がありました。

これらの問題点を解消し、全国一律で盗撮などの撮影行為を処罰することを可能にするため、令和5年に性的姿態撮影等処罰法が成立し、盗撮等を規制する性的姿態等撮影罪が新設されました。性的姿態撮影等処罰法の性的姿態等撮影罪では、性器、臀部、胸部などの人体の性的部位、性的な部位を隠すために着用している下着及びわいせつ行為、又は性交等がされている間の姿態(性的姿態等)を、ひそかに撮影する行為等が禁止されます。
具体的には、次の(ア)から(エ)までのいずれかに掲げる撮影行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は 300万円以下の罰金に処するものとするとされました。
(ア) 正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又 は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの を除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
(イ) 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが 困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を 撮影する行為
(ウ) 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外 の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じ て、人の対象性的姿態等を撮影する行為
(エ) 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮 影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5 年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

さらに、性的姿態撮影等処罰法では、性的盗撮や性的姿態等を撮影する行為だけでなく、性的影像記録を提供・公然陳列する行為、性的影像記録を保管する行為 、性的姿態等の影像送信をする行為、配信された性的姿態等の影像を記録する行為も処罰対象となりました。

以上の姿態撮影等処罰法に該当しない盗撮及びのぞき行為については、行われる場所によって、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。駅や電車の中又は公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたり、他人の家など公共の場所とはいえないところで盗撮・のぞき行為を行うと、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反となる可能性があります。

また、盗撮・のぞき行為の目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、上記撮影罪、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります。

盗撮・のぞき事件の最適な弁護プラン

1 直ちに示談交渉

実際に盗撮・のぞき行為をしてしまった場合、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。

通常、被害者は加害者又はその家族などの加害者側とは会ってくれないので、弁護士を通じて被害者と示談をすることになります。
示談を締結し、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まるのです。

また、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。

2 冤罪を防ぐために

盗撮・のぞき行為を行っていないにもかかわらず盗撮・のぞき事件の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談してください。

虚偽の自白をしてしまえば、盗撮・のぞき行為をしていないにも関わらず冤罪で処罰を受けて前科がつくことになります。
盗撮・のぞきの冤罪を争うためには、弁護士を通じて、被害者と称する人物や目撃者の供述を争い、無実を主張して不起訴処分又は無罪を求めていくことになります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮・のぞき事件においては、逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。

虚偽の自白をしてしまったという場合には、独自の捜査によって、目撃者や客観的な証拠を探し出すことで自白が虚偽であることを主張していきます。

3 勾留されないために

盗撮・のぞき事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。

盗撮・のぞき事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。

勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と盗撮・のぞきをしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

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