盗撮・のぞきのうち迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(愛知県迷惑行為防止条例)。迷惑防止条例違反の法定刑は各地方自治体によって異なります。
盗撮・のぞきのうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。
盗撮・のぞきの概説
盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。
駅や電車の中又は公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたり、他人の家など公共の場所とはいえないところで盗撮・のぞき行為を行うと、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反となる可能性があります。
また、盗撮・のぞき行為の目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります。
盗撮・のぞき事件の最適な弁護プラン
1 直ちに示談交渉
実際に盗撮・のぞき行為をしてしまった場合、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。
通常、被害者は加害者又はその家族などの加害者側とは会ってくれないので、弁護士を通じて被害者と示談をすることになります。
示談を締結し、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まるのです。
また、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
2 冤罪を防ぐために
盗撮・のぞき行為を行っていないにもかかわらず盗撮・のぞき事件の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談してください。
虚偽の自白をしてしまえば、盗撮・のぞき行為をしていないにも関わらず冤罪で処罰を受けて前科がつくことになります。
盗撮・のぞきの冤罪を争うためには、弁護士を通じて、被害者と称する人物や目撃者の供述を争い、無実を主張して不起訴処分又は無罪を求めていくことになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮・のぞき事件においては、逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。
虚偽の自白をしてしまったという場合には、独自の捜査によって、目撃者や客観的な証拠を探し出すことで自白が虚偽であることを主張していきます。
3 勾留されないために
盗撮・のぞき事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。
盗撮・のぞき事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と盗撮・のぞきをしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。