盗品等に関する罪と弁護活動
盗品等に関する罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀬戸市に住むAさんは、知人から譲り受けた車を自宅の駐車場に停めていたところ、愛知県瀬戸警察署の警察官の職務質問を受けてしまいました。そして、Aさんは警察官から車が盗品であることの指摘を受け、盗品等保管罪で逮捕されてしまいました。盗品であることを知らなかったAさんは困惑し、弁護士にその旨話ました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 盗品等に関する罪 ~
盗品と知りつつ、その盗品を他人から譲り受けるなどした場合は盗品等譲受け罪などに問われます。
刑法第39章には
盗品等に関する罪
の規定が設けられており、刑法256条には
盗品譲受け等
に関する罪の規定が設けられています。
刑法256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
まずは、盗品等に関する罪ではどんな行為が対象となるのかみていきましょう。
= 無償譲受け =
無償で物の所有権を取得することをいいます。
単に、約束、契約があっただけでは成立せず、現実に物の受け渡しがあってはじめて成立します。
= 運搬 =
運搬とは、盗品等を場所的に移転することをいいます。有償、無償は問いません。
移転の距離は、必ずしも遠いことを要しないとされていますが、少なくとも被害者の追求が困難となる程度の場所的移転は必要とされます。
= 保管 =
委託を受けて本犯(実際に窃盗などの罪を犯した人、本件ではBさん)のために盗品等を保管することをいいます。
無償譲受けと同様、単に、約束、契約があっただけでは成立せず、現実に物の受け渡しがあってはじめて成立します。
当初は盗品等と知らなかったものの、途中からそれと知った場合は、その日以降保管罪が成立します。
= 有償譲受け =
盗品等の所有権を有償で取得することをいいます。
有償契約をしただけでは足りず、現実に盗品等を受領したことを要しますが、現実に受領した以上は代金の支払いを受けていなくても成立します。
= 有償処分あっせん =
盗品等の売買などの盗品等の法律上の有償処分行為を媒介、周旋することをいいます。
たとえば、Bさんが、Aさんに、バイクを買ってくれる(有償処分)Cさんを紹介した、という場合などがこれに当たります。
なお、媒介・周旋自体は無償、有償は問いません。
盗品等に関する罪の本質については、
被害者の盗品等に対する追求回復、すなわち返還請求権の行使を困難ならしめる点にあるとする追求権説
と、
本犯によって作り出された違法な財産状態を維持する点にあるとする違法状態維持説
とが対立しており、追求権説が通説・判例とされてきました。
しかし、現在では、この両者の考え方を融合して新しい違法状態維持説ともいうべき考え方も登場しています。
いずれにしても、本犯はもとより、本犯を助長、援助する行為も処罰され得るということはしっかり覚えておきましょう。
~ 盗品等に関する罪の刑事弁護 ~
Aさんのように譲り受けるなどした財物が盗品であることを知らなかったなどと主張する場合は、その主張を裏付ける証拠を集めて検察庁や裁判所に提出します。他方で、全面的に罪を認める場合は、被害者に対する被害弁償、被害者との示談交渉がメインとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
盗品運搬事件等の盗品等関与事件の逮捕にお困りの際は、お気軽に弊所までお問い合わせください。