事件別 薬物事件・薬物犯罪 薬機法違反(違法ドラッグ・危険ドラッグ)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。)上の指定薬物を医療等の用途以外の用途に供するために、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用した場合の法定刑は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科になります(薬機法第84条第26号・第76条の4)。
  2. 業として、薬機法上の指定薬物を製造、輸入、販売、授与、所持(販売または授与の目的で貯蔵し、又は陳列した場合に限る)した場合の法定刑は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科になります(薬機法第83条の9)。
  3. 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人の業務に関して上記違反行為を行った場合、法人にも罰金刑が科せられます(薬機法第90条)。

 

薬機法違反罪の概説

違法ドラッグ・脱法ドラッグとは、麻薬、覚せい剤等には指定されていないものの、それらと類似の有害性が疑われる薬物です。
規制を免れるために、合法ハーブ、お香、アロマ、リキッドなどの芳香剤、研究用試薬、クリーナーなどと使用目的を偽装して販売されていることもあります。
違法ドラッグ・脱法ドラッグについては、薬機法上の指定薬物又は無承認無許可医薬品として規制がなされています。
違法ドラッグ・脱法ドラッグの規制は、薬機法及び関係省令の改正によって年々強化されています。

 

薬機法違反事件の最適弁護プラン

1 客観的な証拠に基づいて具体的に主張

身に覚えがないのに薬機法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張していきます。
薬機法違反事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。
薬機法上の指定薬物の存在自体に気づいていなかった、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて具体的に主張します
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも考えられます。

 

2 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張

実際に薬機法違反事件を起こした場合でも、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば、証拠が違法に収集されたものであることを主張して、不起訴処分又は無罪判決に向けた弁護活動を行います

 

3 量刑を軽減するような弁護活動

薬機法違反罪の成立に争いのない場合には、業務性が希薄であること、薬物への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者間で従属的な立場であったことなどを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います
ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療を受けるなど、薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

 

4 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動

薬機法違反罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、逮捕手続きに違法があったこと、逃亡や証拠隠滅の危険がないことなどを主張して、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います

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