前科を避けたい

前科を避けたい前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると、裁判をしないために前科はつかず、逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。

不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。

不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
検察庁の検察官が起訴・不起訴を決める前、逮捕された場合は逮捕後すぐに、刑事事件の得意な弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。

 

前科とは

「前科」は、法律上の言葉ではなく、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、前科とは、過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。

一般的な前科がついた場合の措置としては、罰金以上の刑に処せられた者が、検察庁の管理する前科調書に記載され、本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることなどがあげられます。

不起訴処分になれば、このような前科がつくことはありません。

前科調書は、検察官が容疑者の前科の有無を調べる際や、裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠として用いられます。
前科の有無・内容は裁判の際の量刑を大きく左右します。
前科調書は、検察庁で管理され、本人も見ることはできません。
また、前科調書に記載された前科は一生消えません。

前科の記録された市区町村の犯罪人名簿は、前科が一定の職業について資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり、選挙権や被選挙権の有無を確認したりするために用いられます。
犯罪人名簿は、限られた機関の人しか見ることはできず、本人も見ることはできません。
また、この犯罪人名簿の前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。

 

不起訴処分を勝ち取る方法

不起訴処分になるためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償、示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。

また、被害者がいる犯罪では、被害者と示談をすることも不起訴処分を獲得するために大変有効です。
被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件の処分が軽くなったり不起訴になったりするだけでなく、被害者から民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。

示談を成立させるには、弁護士が被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。
不起訴処分の獲得や示談交渉は、不起訴の得意なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

 

示談に必要な事 ※詳しくは 示談で解決 

  1. 起訴前の示談が特に重要
  2. 示談金を被害者に払う
  3. 示談書、嘆願書、被害届取下げ書(告訴取消し書)を取る

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