愛知県瀬戸市内のパチンコ店でゴト行為 窃盗事件に強い弁護士

愛知県瀬戸市内のパチンコ店でゴト行為 窃盗事件に強い弁護士

Aは,不正に大量のパチンコ玉を得る目的で瀬戸市内にあるパチンコ店Vに立ち入った。
そして,Aは磁石を使って不正にパチンコ玉を大量に得る,いわゆるゴト行為に及ぼうとしたところ,不審に感じたVの店員に取り押さえられた。
その後,Aは愛知県警瀬戸警察署の警察官により,窃盗未遂と建造物侵入の疑いで逮捕された。
Aの家族からの依頼を受けて,名古屋市内の刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士は逮捕・勾留中のAに接見に赴いた。
弁護士によれば,AはV店内の張り紙から,ゴト行為をすることは窃盗罪などの犯罪が成立することを知っていたが,本当にパチンコ玉を得ることができるのかという好奇心のもとに初めてゴト行為に及んだのであって,今では反省しているとのことであった。
(山口新聞 2010年8月17日掲載の記事を参考にしました。但し,地名・警察署名等は変更してあります。)

パチスロ店が意図しない方法で不正に大量のパチンコ玉を得る行為を,一般にゴト行為と言います。
最高裁判所の判例によれば,一般的に,このゴト行為は窃盗罪(刑法235条)にいうところの「窃取」に当たるとされています。
したがって,Aの磁石を用いたゴト行為によって不正に大量のパチンコ玉を得ようとした行為は「窃取」といえ,窃盗罪が成立するといえます。
もっとも,ゴト行為に及ぼうとしたところでAはVの店員に取り押さえられ,パチンコ玉を得るには至っていないので,未遂犯の成立にとどまります。

さて,Aはゴト行為については初犯であり,また反省もしています。
弁護士としては,これらの点を捉えて,執行猶予を獲得するための弁護活動を行うことが考えられます。
具体的には,被害弁償,示談交渉や再犯防止のために家族等の協力を得る等です。
このような活動によって,Aは執行猶予を得た場合,一定の期間刑の執行が猶予されますので,ただちに刑務所に入らなくてもよいことになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に特化しており,窃盗事件で執行猶予獲得に向けた弁護活動も多数承っております。
もし,身内の方がゴト行為をして捕まってしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警瀬戸警察署までの初回接見費用:3万9600円)

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