三重県で覚せい剤取締法違反事件 執行猶予獲得に強い弁護士

三重県で覚せい剤取締法違反事件 執行猶予獲得に強い弁護士

Aは,県内の大学に通う学生で,週末はクラブに通ったりする若者であった。
ある日,クラブで知り合った外国人から覚せい剤について,あの手この手で購入を勧められた。
Aは覚せい剤が法律で所持・使用等を禁じられていることは知ってはいたが,自制心を好奇心が上回り,誰にも見つかりっこないと軽い気持ちで覚せい剤を購入してしまった。
Aが覚せい剤を購入したのはこれが初めてであった。
その後,Aがクラブから帰る途中,街頭で警察官に職務質問され覚せい剤の所持が発覚されたので,Aは覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕された。
Aは,ほんの好奇心程度の気持ちで買った覚せい剤が,逮捕・勾留という身柄拘束になるほどの重大なものであったことに呆然とし,ショックを受けている。
Aの母親は,三重県警亀山警察署から息子を覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと聞かされ居ても立っても居られない状態になり,どうにかしてAの様子を知りたいと思った。
そこで,Aの母親は東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤所持事件の量刑相場~

Aは逮捕・勾留されていますので,この場合,相談を受けた弁護士は初回接見といって,逮捕・勾留中のAに対して直接会いに行って話を聞くことが考えられます。
Aについて成立する犯罪は,覚せい剤取締法違反(所持)です。
覚せい剤取締法は第41条の2第1項において,覚せい剤をみだりに所持した者について,10年以下の懲役に処する旨を規定しています。

もっとも,Aは初犯ですので,量刑相場からすれば,起訴されたとしても高い確率で執行猶予が付くものと思われます。
このような量刑相場は,平等・公平の観点から一般に認められています。
ですので,よほど犯情等が悪くない限り,Aは懲役刑を受けることはないと思われます。
もっとも,だからといって再犯防止施策や真摯な反省を欠いてしまえば,情状や予防の観点から執行猶予が付かないことも想定されます。
執行猶予を得ることについて万全を期すためにも,薬物犯罪について詳しい弁護士による弁護活動が必須でしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物犯罪の執行猶予獲得についての弁護活動も多数承っております。
身内が薬物犯罪に手を出してしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

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