名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰

名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰

名古屋市緑区在住の会社員Aさんが、自宅付近の県道でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県緑警察署に逮捕、勾留されました(フィクションです)。

ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

ひき逃げ(轢き逃げ)事件とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで、道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。

ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。

ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、放っておくと逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が生じます。

ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。

ひき逃げ事件をおこしたら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら