名古屋市の偽造有価証券輸入事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市の偽造有価証券輸入事件で逮捕 保釈の弁護士

30代中国人アルバイトAさんらは、愛知県警港警察署により偽造有価証券輸入関税法違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんらは、偽造ギフトカード約3千枚を日本に持ち込もうとしたようです。
Aさんらは、容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年1月16日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~偽造有価証券行使等罪とは~

偽造有価証券行使等罪とは、偽造・変造された有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使、または行使の目的で人に交付、もしくは輸入した場合に成立する罪です。
法定刑は、3月以上10年以下の懲役です(刑法163条1項)。
また、偽造有価証券行使等罪の未遂も罰せられます(刑法163条2項)

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年7月16日、神戸地方裁判所で開かれた偽造有価証券行使、詐欺、詐欺未遂被告事件の一部抜粋です。

【事実の概要(一部抜粋)】
不正に入手した偽造小切手を使用して、普通乗用自動車の購入名下に自動車販売業者を欺いて普通乗用自動車を交付させようと企てた。
神戸市のホテルcにおいて、自動車販売業を営むA(当時46歳)に対し、同人所有の普通乗用自動車(ポルシェ,大阪○○○○○○号)の購入方を申し入れた。
その上、偽造に係るB信用金庫d支店支店長C振出名義の小切手(額面金額530万円)を真正に成立したものであるかのように装い、同車の購入代金として交付して行使した。
前記Aをして、前記小切手が確実に代金決済されるものと誤信させ、よって、即時同所において、同人から同車1台(時価約530万円相当)の交付を受けた。
以上の行為もって、人を欺いて財物を交付させたものである。

【判決】
懲役5年

【量刑の理由】
・犯情は極めて悪いこと
・手口は手慣れており、職業的犯行というべく巧妙、悪質であること
・被害弁償は一切なされていないし、その見込みもないこと
など。

偽造有価証券行使等事件などで起訴後も勾留が継続している場合、保釈制度を利用しましょう。
保釈制度とは、裁判所が定める保釈金の納付を条件に被告人の身柄を解放してもらう制度です。
偽造有価証券行使等事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万6900円です。

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