ひき逃げ、当て逃げの違い

ひき逃げ、当て逃げの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、ひき逃げ事故を起こしたとして過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさん妻は、交通事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ひき逃げと当て逃げの違い~

「ひき逃げ」は、①車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合(交通事故のうち人身事故があった場合)において、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(以下、救護義務)にもかかわらず、救護義務を果たさなった場合、あるいは、②①の場合において、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるのに、救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です(道路交通法72条1置く)。①の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、②は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条2項)です。

①と②との法定刑は大きく違います。なぜ、このように違いがあるかというと、②の場合は「人の死傷が当該運転者の運転に起因」した場合の救護義務違反の規定で、①の場合よりも悪質であるからです。これが①と②の大きな違いです。例えば、道路脇の影から子供が突然飛び出し(当該車が適法に走っていた際のスピードの制動距離範囲内に飛び込んできた)、怪我を負わせたあるいは死亡させたとします。この場合、通常、子供の死傷が「当該運転者の運転に起因」したとは認められません。よって、この場合、救護義務違反をすれば①が適用されることになります。
言い方を変えれば、自己に過失なく人を死傷させた場合でも救護義務は発生します!から注意が必要です。

なお、よく、ひき逃げと同時に処理される罪として過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)、危険運転致傷(15年以下の懲役)、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)などがあります。危険運転致死傷罪には罰金刑がありませんから、同時に起訴されれば、ひき逃げでも懲役刑を選択されます。過失運転致死傷罪で罰金刑を選択された場合は、ひき逃げでも罰金刑が選択されますが、①の場合、150万円(100万円+50万円)以下の罰金、②の場合、200万円(100万円+100万円)以下の範囲ので刑が科されます。

「当て逃げ」は、交通事故のうち物損事故があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。 

~ひき逃げ、当て逃げの弁護方針~

ひき逃げの場合も当て逃げの場合も、交通事故を起こしたなどたことの認識(「人を怪我させた死亡させた」、人を怪我させたかもしれない、死亡させたかもしれない」など)がなければ成立しません。そこで、運転者本人から交通事故に至るまでの経緯、交通事故の状況等を詳しくお聴き取りをする必要が出てくる場合もございます。
また、上記のとおり、運転者本人の運転に起因するかどうかで法定刑が異なりますから、客観的証拠から事故の状況を詳しく検討する必要が出てくる場合もございます。
ひき逃げ、当て逃げいずれの場合も、被害者への謝罪、被害弁償が必要である点はいうまでもありません(罪を認める場合)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ、当て逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。ひき逃げ、当て逃げを起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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