ゲームアプリ内に賭博場を開設として、賭博開帳図利の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(「無店舗型のオンラインカジノで賭けポーカーか 男女4人逮捕 愛知県警」から引用)
インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせ金銭を徴収したとして、賭博開帳図利の容疑で男女4人が愛知県警に逮捕されました。
逮捕された男女は、おととし11月ごろから去年6月ごろまでの間に、インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせて、勝者から取り分の5%を徴収した疑いがもたれています。
逮捕された男女は1億円以上の利益を得ていたようで、愛知県警では、このような無店舗型のオンラインカジノの検挙は初めてのようです。
賭博罪
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となります。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件を参考にすると、逮捕された男女が運営していたオンラインカジノを利用して賭け事をしていた客は、この単純賭博罪が適用されるでしょう。
他方、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
今回の事件は、後者に当たり、高額の利益を得ていることから、厳しい刑事罰が予想されるでしょう。
家族が警察に逮捕された場合は
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