公園のごみ箱に放火したとして器物損壊罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
津島市に住む大学生のAさんは、就職活動がうまくいかないことにストレスを感じており、その発散で、近所の公園のごみ箱に火をつけて放火しました。
また別の日には、別の公園で同様の放火をしました。
それからしばらくしてAさんは、器物損壊罪で、津島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。
放火の罪
次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。
器物損壊罪と建造物等以外放火罪
参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。
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器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ、是非、ご連絡ください。

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