ナンパで通報!!ナンパのやり方によっては刑事責任を問われる場合も…②

~前回からの続き~

本日のコラムでは、相手の身体に触れない強引なナンパが、刑事責任に問われるケースについて解説します。

迷惑防止条例(愛知県迷惑防止条例)違反

愛知県迷惑防止条例2条の3では、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、きまとったり、進路を塞いだりする等の行為を禁止しています。
単なるしつこいナンパが、迷惑防止条例違反でいうところの「特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」に該当するかは疑問ですが、実際にしつこいナンパ行為を迷惑防止条例違反として警察が捜査した事件があるのも事実ですので、しつこいナンパが迷惑防止条例違反に抵触する可能性は高いと言えるでしょう。
もし、しつこいナンパが、この迷惑防止条例違反に該当すると認定されて有罪が確定した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

軽犯罪法違反

軽微な迷惑行為などを規制しているのが「軽犯罪法」です。
この軽犯罪法で、他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう行為を禁止しています。
軽犯罪法では、迷惑防止条例のような目的まで必要とされていないので、ナンパの相手にしつこく付きまとったり、ナンパ相手の行くてを塞ぐなどする迷惑な行為は、軽犯罪法違反となる可能性は極めて高いと言えます。
軽犯罪法は、その罰則規定が拘留又は科料と軽微なものですが、拘留と科料が併科されることもあるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を

当然「ナンパ=犯罪」ではありませんが、解説してきたように、ナンパの仕方によっては、その行為が何らかの法律に抵触する可能性があるので、しつこいナンパには注意が必要です。
被害者と、被疑者が「言われた」や「言ってない」、「触られた」「触られていない」という水掛け論になった場合、防犯カメラの映像や、目撃者の証言など、何らかの客観的な証拠がなければ事件化される可能性は低いかもしれませんが、時として警察は、被害者の証言だけを信じ、あなたの言い分を聞き入れない事もあります。
そういった不利な状況で、あなたの味方ができるのは弁護士しかいません。
しつこいナンパ行為が刑事事件化されて警察の取調べを受けるようなことがあれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
条例違反等で家族が逮捕されてしまった等、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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