フリマサイトで偽ブランド品を販売したとして商標法違反で逮捕された事件を参考に、商標法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
中国のインターネットサイトで仕入れた偽ブランド品をフリマサイトで販売するために、所持していたとして、小牧市の会社員が警察に逮捕されました。
逮捕された会社員は「生活費を稼ぐため」などと話し、逮捕容疑を認めているようです。
(この参考事件は、9月1日に配信された中京テレビニュースを引用にしています。)
偽ブランド品を販売目的で所持していた場合は
商標法違反
となり、刑事罰を受ける可能性があります。
商標法
商標法でいうところの「商標」とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマーク等のことです。いわゆるロゴマークのことです。
この商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としているのです。
販売目的で偽ブランド品を所持する事は、商標法違反となり、その法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」と、非常に厳しいものです。
海外では当たり前のように偽ブランド品が出回り、普通の商店で格安で購入することもできるようですが、同じようなことをすれば商標法違反となり、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
商標法違反で逮捕された場合は
ご家族、ご友人が商法違反で警察に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、電話でご予約いただくことができる非常に便利なサービスで、こちらのサービスをご利用いただくことによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。
まずは初回接見サービスをご利用いただき、弁護士の見解を聞いてみてください。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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