マイナスドライバーを持っているだけで犯罪になるのか…?ピッキング防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、侵入窃盗等の前科があり、5年前に刑務所から出所しています。
出所後、しばらくは真面目に働いていたのですが、最近、仕事を辞めたことから生活が苦しくなり、再び侵入窃盗することを企て、忍び込む家を物色するために名古屋市天白区内を歩いていました。
そんな時に、警ら中の愛知県天白警察署の警察官に職務質問され、ポケットに隠し持っていたマイナスドライバーが見つかってしまったのです。
Aさんは、マイナスドライバーを持っているだけでピッキング防止法違反になることを、警察官から聞き、非常に驚いています。
(フィクションです)
マイナスドライバーを持っているだけで犯罪?
ピッキング防止法違反
建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制している法律があります。
特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律という法律で、よく「ピッキング防止法」と略されて呼ばれています。
この法律で、「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」特殊開錠用具を所持すること(第3条)、また指定侵入工具を隠して携帯すること(第4条)を禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があるので注意が必要です。
規制対象
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
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