千種警察署に覚醒剤の所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部概説します。
参考事件
無職のAさんは、名古屋市内のクラブで知り合った友達から借りた車を運転中に、千種警察署の警察官に職務質問されました。
そしてそこで、車の中から覚醒剤が発見されたのです。
Aさんは友達の名前を出すと、友達に迷惑がかかると思い、警察官に色々と問い質されましたが「知らない」と言い続けたところ、Aさんは、覚醒剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放と刑事処分の軽減を実現できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
覚醒剤の所持罪
覚醒剤取締法で所持が禁止されている覚醒剤とはフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物です。
覚醒剤取締法では覚醒剤の所持を禁止していますが、ここでいう「所持」とは、手に持っていたり、身に着けている衣類やカバンの中に入っているという場合だけでなく、家の中や、車の車内に置いているだったり、コインロッカーに入れている場合など、実質的な支配下にあることを意味します。
さてこの参考事件で問題となるのは、Aさんが、友達の車の中に覚醒剤があることを認識していたか、つまり覚醒剤所持の故意があるかということです。
覚醒剤所持罪のような犯罪が成立するには「故意」が必要となります。
客観的にみて犯罪が成立する場合でも、行為者に故意がなければ犯罪が成立せずに罪に問われることはありません。
今回の場合だと、そもそもAさんが借りていた車の車内に覚醒剤があることを知らなかった場合は、覚醒剤所持の故意が認められないので、Aさんが罪に問われることはないでしょう。
逆に、例えその覚醒剤が、友達が購入して車内に置いていた物であっても、Aさんが車内に覚醒剤があることを知っていた場合は、覚醒剤の所持罪が成立する可能性があります。
また、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。
まずは弁護士を派遣して真相を
一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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