合法だと思って購入し使用していたリキッドに大麻成分が含有されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例(実際に起こった事件を参考にしています。)
大学生のAさん(23歳)は、数カ月前に、ネットで合法リキッドを購入しました。
SNSで「合法リキッド販売します。」という投稿を見て、相手とダイレクトメールで連絡を取り、購入したのです。
そして市販されている電子タバコを使って、そのリキッドを吸引して使用しており、吸引した際は、タバコを吸った時とはまた違った落ち着いた気分になれていました。
そんなある日、Aさんは、友人と飲みに行き、泥酔してしまい、愛知県南警察署に保護されました。
翌日に酔いが覚めて保護が解除されたのですが、その際に、警察官に任意採尿を求められて、Aさんは警察官に言われるがまま採尿に応じたのです。
そうしたところ、Aさんの尿から大麻成分が検出されたとして、所持していたリキッドを押収されてしまいました。
警察官から「リキッドから大麻成分が出れば逮捕する」と言われて帰宅したAさんは、今後のことが非常に不安です。
大麻取締法
日本では、大麻取締法によって大麻が規制されています。
ただ大麻は使用に関する規制がないので、Aさんのように尿から大麻成分が検出されたからといって逮捕されることはありませんが、警察の捜査対象となることは間違いないでしょう。
大麻取締法で禁止されている行為は、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入や栽培等です。
大麻のまん延が社会問題にもなっており、若年層が大麻に手を出す事件が後を絶たないことから、大麻の使用を取締りの対象にしようとする動きもあるようですが、今のところ法規制はされていません。
リキッドから大麻成分が検出されると・・・
もし押収されたリキッドから大麻成分が検出されると、Aさんは、大麻所持罪で警察に逮捕される可能性がありますが、それによって即有罪となるわけではありません。
ここでポイントとなるのは「故意」です。
「故意」とは、犯罪事実の「認識」と「認容」と定義されるのが一般的ですが、これを わかりやすく言うと、行為者が自らの行為を認識して、そのことを受け入れているかどうかです。
今回の大麻所持事件でいうならば、故意が認められるかどうかは、Aさんが所持していたリキッドが大麻であることを認識した上で所持していたがどうかです。
しかし、この認識は「大麻である」という確定的なものまでは必要とされておらず「もしかしたら大麻かも・・・」「もしかしたら何らかの違法薬物かも・・・」という未確定の認識でも故意は認められるでしょう。
そういった認識が全くない場合は、大麻所持の故意が認められない可能性があるので、例え、大麻所持罪で逮捕されたとしても、不起訴や、その後の裁判で無罪となる可能性があります。
まずは弁護士に相談を
ただ「故意」とは、その行為者の心の中の声で、真実は行為者のみしか知ることができません。
当然、警察等の捜査機関は、Aさんに故意を認めさせようと取調べを行いますので、事前に弁護士に相談して、取調べに対する対策を講じておくことをお勧めします。
このコラムをご覧の方の中に、Aさんのような薬物事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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