名古屋市の闇スロット店が摘発されて、関係者が常習賭博容疑で逮捕された事件を参考に、賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
Aさんは数か月前から名古屋市内の雑居ビルの一室に、博打性の高い違法なスロット機を設置した闇スロット店を営業していました。
このことをお客さんが警察に情報提供したらしく、Aさんは、常習賭博罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
賭博行為とは
そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事を意味し、その賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博行為が禁止されているのは、その収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっているからで、パチンコや、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなど法律で認められているギャンブル以外は、日本では賭博行為が禁止されています。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、友達同士でも、参加者が複数人の場合や、賭ける金額が大きい場合などは、賭博罪として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
賭博罪とは
賭博罪は大きく2つに分けることができます。
一つは、ただ単純に博打をしただけの行為を規制している刑法第185条の(単純)賭博罪です。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いもので、警察に逮捕されたとしても勾留までされる可能性は低いでしょう。
今回の事件を参考にすると、もし警察がお店に踏み込んだ際に、店内で賭け事をしているお客さんがいたとするならば、そのお客さんは、この単純賭博罪の適用を受けるでしょう。
そしてもう一つが、刑法第186条に規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪等です。
警察の摘発を受けるような違法スロット店を経営したり、そういったお店で働いている従業員などは、刑法第186条の適用を受けるでしょう。
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
このように刑法第186条に規定されている賭博行為には、単純な賭博行為よりも厳しい罰則が定められており、逮捕された場合は、勾留によって身体拘束が長引くおそれがあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っており、既に警察に逮捕された方へは弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
名古屋市内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部をご利用ください。

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