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中村警察署傷害罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の警察署に逮捕された事件

愛知県中村警察署は、名駅近くにある居酒屋において、店員の顔面を殴って鼻の骨を骨折させた傷害の容疑で、名古屋市内に住む無職の男を逮捕しました。
逮捕された男は、注文した料理の間違えて提供されたことに腹を立て、店員に対して暴行し、犯行後、店を出て逃走していたようですが、男の行方を追っていた愛知県中村警察署の署員が、お店の近くにある別のお店で酒を飲んでいた男を発見して緊急逮捕したようです。
(フィクションです。)

傷害事件

逮捕された男性のように、人を殴って怪我をさせると刑法第204条に規定されている「傷害罪」となります。
殴る等の暴行によらない場合でも、人に傷害を負わす気(傷害の故意)があれば、無形的あるいは不作為による傷害もあり得ます。
過去には、長期間にわたって騒音を出し続けて、近所の住民に不眠症等の傷害を負わせた事件では傷害罪が適用されておます。

緊急逮捕って?

緊急逮捕とは、ある程度の重要な犯罪を犯していると十分な理由がある犯人については、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合に限り許される逮捕の方法で、緊急逮捕する場合は、逮捕の段階では逮捕状は必要とされていません。(ただし、逮捕後に逮捕状を裁判官に請求しなければならない。
緊急逮捕できるのは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人ですので、傷害罪を犯した男性はこれに該当します。
また犯行後、実際に逃走していることを考えると、警察官が発見した時点で逮捕しなければ再び逃走する可能性があるので、急速を要するという条件も満たしていると考えられます。

名古屋市内の警察署に弁護士を派遣

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