大麻所持の再犯で執行猶予を狙うには

大麻所持の再犯で執行猶予を狙うには

大麻所持での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~大麻所持のケース~

愛知県春日井市在住のAさんは行きつけのクラブで友人ら数人とともに大麻吸引をしていた。
ところでこのクラブでは,以前から他の客からAさんらが大麻を使用しているという相談が愛知県春日井警察署に寄せられており,当日も,相談をしていた客が愛知県春日井警察署に「大麻を使用している人がいる」と通報していた。
その為,愛知県春日井警察署の警察官がクラブに駆けつけ,Aさんらは大麻所持の現行犯として逮捕されてしまった。
Aさんは9年ほど前に大麻所持執行猶予判決を受けていた。
(フィクションです)

~大麻所持の量刑~

大麻を所持することは大麻取締法第24条の2によって禁止されています。

大麻取締法第24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役に処する。

なお,大麻の使用については麻縄の取扱業者や,七味唐辛子に入っている麻の実などを食した人から成分が検出されてしまう場合があることを考慮し大麻取締法で禁止されていません。
ただし,大麻を使用した場合には所持していることになりますので大麻所持として大麻取締法24条の2によって罰せられることになります。

大麻の単純所持(使用)は初犯であれば執行猶予付きの判決となることが多いです。
具体的な事情にもよりますが懲役1年6ヵ月に執行猶予3年という判決が多く,事情によって懲役刑の刑期や執行猶予の期間が長くなるようです。
覚せい剤麻薬など他の薬物犯罪でも同じような判決がくだされることが多いです。
なお,薬物の販売目的での所持や製造・大麻栽培の場合には単純使用・所持よりも悪質であるとみなされ初犯であっても執行猶予が付かない場合もあります

しかし大麻使用などの薬物犯罪に限らず多くの刑事事件で執行猶予後に再犯をした場合には実刑判決となる事が多いです。
ただし,どのような判決となるかは様々な情状を考慮して裁判官が判断することになりますので一概に言うことはできません。

~大麻所持の再犯で執行猶予を得るためには~

大麻に限らず薬物事件で逮捕された場合,逃亡・証拠隠滅の防止のために検察官は勾留請求をし,ほとんどの場合で認められます。
勾留請求がされ勾留が認められると勾留延長などがない限り勾留請求の日から10日以内に起訴されることになります(刑事訴訟法208条)。
起訴された後は被告人として引き続き勾留されることになりますが,起訴された後であれば保釈請求をすることが可能となります。
保釈請求が認められれば刑が確定し刑務所に収監されるまでは自宅などで過ごす事が可能となります。

今回のAさんが起こしてしまった大麻所持事件は9年前の事件です。
大麻所持の再犯事件とはいえ,前回の事件から9年経過していることを考えると,執行猶予付きの判決となる可能性はあります。
しかし,執行猶予付きの判決となるためには,刑の執行を猶予しても問題ないと裁判官に納得してもらう必要があります。
具体的には,専門の病院で薬物依存の治療をする,ダルクなどを利用する,大麻を入手できないように家族の方が具体的な監督方法を約束するといった活動をすることが考えられます。
専門の病院で薬物依存の治療を受けることは再犯で執行猶予付の判決を得るためには必要不可欠でしょう。
そこで,保釈請求をして保釈されることが,病院に通うために必要な活動となります。

刑事裁判では病院で薬物依存の治療を受けていること,ダルクに通っていること,大麻を再び所持しないように監視・監督することなどを情状として主張していきます。
これらの主張によって裁判官が執行猶予を付してもよいと判断すれば執行猶予付きの判決が下されることになります。
薬物事件の再犯の場合,執行猶予付かない場合も多いですが,弁護活動の内容によっては執行猶予付の判決となる可能性が高くなります
大麻に限らず,薬物事件の再犯で執行猶予を目指すには,病院での薬物依存の治療など早い段階からの弁護活動が重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
大麻に限らず覚せい剤麻薬など薬物事件を数多く手掛けて参りました。
もし大麻所持などの薬物事件を起こしてしまいお困りの際には0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日承っております。

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