少年事件の弁護人ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
A君の母親は息子が万引きの件で逮捕されたため、少年事件の弁護士が所属する法律事務所に電話したところ、弁護士は早速少年との接見などの弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~弁護人の弁護活動~
少年とは20歳未満の男女のことをいいます。少年にとって逮捕という手錠をはめられ身柄を拘束されることは精神的にもかなりショックなことだと思います。また、そのご家族にとっても同じことが言えるのではにでしょうか?そんなとき、弁護人、付添人は少年にどんなことができるのでしょうか?今回は、弁護人逮捕された少年のためにできることを中心に紹介していきたいと思います。
前置きはこれくらいにして早速本題に入りたいと思います。まず、今回は、家庭裁判所送致前、つまり、弁護人の弁護活動についてご紹介いたします。ただし、ここでご紹介する弁護活動はあくまで一般的なもので、その内容は個別事案により異なってきますことを予めご了承ください。
= 接見 =
まずは、少年との面会(接見)が基本の活動となります。精神的にまだまだ未熟な少年にとっては弁護士の存在は心強いでしょう。接見では、事件の認否によって具体的なアドバイスをさせていただくことができます。取調べへの対応方法のアドバイス、事件の見通しなどをお伝えすることも可能です。また、少年が学生・生徒であれば、学校との橋渡し役を務めることも可能です。
= 釈放に向けた活動 =
ご依頼された時期により異なりますが、勾留前であれば、警察官、検察官、裁判官に釈放するよう、また勾留の理由、必要がないことを意見書などにまとめて訴えることによって早期釈放を促します。また、勾留決定後、または観護措置決定後であれば、その決定に不服申し立てを行うなどして早期釈放に努めます。
= 示談交渉 =
示談交渉は弁護士にお任せください。示談交渉をはじめるには、捜査機関(警察、検察)から被害者の氏名、連絡先、住所などの個人情報を取得する必要がありますが、個人情報を取得できるのは弁護士しかいません。また、示談交渉にあたっては相手方を条件を詰めていく必要がありますが、それには知識や経験が必要となります。示談が成立すれば早期釈放に繋がることもあります。
= 家庭裁判所への意見書の提出 =
勾留決定後は最大20日間、身柄拘束されます。そして、家裁送致後は家庭裁判所の観護措置という決定が出れば、今度は少年鑑別所に収容されてしまいます。そこで、弁護人としては家庭裁判所に対し、観護措置は必要でない旨の意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。