年齢差のある女児との性交 同意があっても不同意性交等罪で逮捕

年齢差のある女児と性交したとして、不同意性交等罪で逮捕逮捕された事件を参考に、不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

22歳大学生のAさんは、名古屋市名東区の学習塾でアルバイトをしていますが、この塾に通う15歳の女子中学生と交際しています。
先日、この女子中学生の親に交際していることがバレてしまい、親が、愛知県名東警察署に相談したようで、Aさんは、アルバイト先をクビになってしまいました。
そしてその後、自宅に愛知県名東警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
交際中に、女子中学生と自宅において性交等した事実が逮捕理由でした。
(この参考事件はフィクションです。)

相手の同意なく性交に及べば不同意性交等罪となります。
しかし、今回の場合Aさんは女子中学生の同意を得て性交に及んでいました。
そういった場合でも不同意性交等罪は成立するのでしょうか?

年齢差のある相手との性交はアウト

不同意性交等罪は、かつて「強姦罪」「強制性交等罪」として規定されていた犯罪で、その時は、暴行や脅迫を用いて性交したり、13歳未満を相手に性交等したりする場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪においては、13歳未満が16歳未満に引き上げられたのです。
ただし、13歳以上16歳未満の相手に対する性交等については、対象者との年齢差が5歳以上ある場合に限られています。
今回の参考事件の場合だと、被害者とされる女子高生の年齢は15歳で、Aさんの年齢は22歳なので、二人の年齢の差は7歳となり、5歳以上の年齢差があるので、例え女子中学生がAさんに対して性交することに同意していたとしても、不同意性交等罪が成立してしまうのです。
仮にAさんが19歳だった場合は、不同意性交等罪は成立しなかったでしょう。

本番行為がなくてもアウト

それでは、もしAさんが女子中学生を相手に本番行為まではしていなかった場合はどうでしょう。
例えば、女子中学生の性器に指を挿入しただけで、本番行為はおろか、口淫もなかったという場合です。
この場合も、不同意性交等罪は成立します。
不同意性交等罪は施行されるまで、規制対象となる行為は、本番行為の他、口淫(口腔性交)、肛門性交でしたが、不同意性交等罪は、性器等に指やその他の異物を挿入する行為も規制の対象となっています。
この点に関して条文上は、「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。

不同意性交等罪の罰則等

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(※拘禁刑の運用が開始されると5年以上の有期拘禁刑)」です。
警察が不同意性交等事件を認知すると逮捕する可能性が高く、特に被害者が若年となると、その可能性がさらに高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、不同意性交等罪のような性犯罪弁護に強いと評判の法律事務所です。
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