恐喝罪と初回接見

名古屋市守山区に住むAさんは、名古屋市内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなりました。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう強く求め、もし払わなければ、「バックの暴力団が黙っていない」などと言いました。すると、Aさんは、後日、愛知県守山警察署に恐喝未遂罪逮捕されてしまいました。Aは、以前から付き合いのあったB弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~恐喝罪とは~

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。

また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。

~ 初回接見の重要性 ~

刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕後は、当然のことながら警察官や検察官による取調べが始まります。そして、そこで作成された書類(供述調書と呼ばれます)は被疑者にとって有利、不利を問わず裁判での証拠となる可能性があります。そして、一度、話した内容を後で覆すことはなかなか容易ではありません。そこで、なるべく早く弁護士と接見して

・黙秘するのかしないのか
・黙秘しないとしてどこまで、どんな内容を話すのか
・話すとしてどんな権利を行使することができるのか

などといった点につき弁護士からアドバイスを受ける必要があるのです。
また、弁護士としても、被疑者の方からお聴きしたお話の内容を基に今後の弁護活動を決める必要があります。例えば、罪を否認するのであればそれに沿った弁護活動が必要です。他方で、罪を認めるのであれば、被害者の方への謝罪、慰謝料の支払い(示談)などの弁護活動を検討する必要があります。このように、被疑者の方からお聴きしたお話の内容によって今後の弁護活動も異なってきますから、なるべく早めの接見をお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,恐喝罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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