飲酒運転の処分

飲酒運転の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ名古屋市中川区在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、中川警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から中川警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~飲酒運転~

飲酒運転が発覚する経緯としては、

・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合

はもちろん、

・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合

など様々です。

飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。

「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。

なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。

罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~ 飲酒運転の処分 ~

飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。

情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。

情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

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