援助交際で逮捕されたら初回接見

初回接見のメリットなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。その後、Aさんは約束通りお金を少女に支払い、その後お互いに連絡をとることはありませんでした。しかし、ある日、突然、愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。「援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)

~援助交際で問われる刑事責任とは?~

金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言います。
まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪に問われる可能性があります。
違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科される可能性があります。
なお、「児童買春」とは、「児童(18歳未満の者)、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交もしくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせること)をすること」と定義されています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。

このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早い釈放を希望する場合は、早期に弁護士と接見したほうがよいです。

~初回接見のメリット~

初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?

= 逮捕期間中から接見可能 =

逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。

= 接見の曜日、時間に制限がない =

弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。

= 立会人が付かない =

弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。

= 接見禁止決定が出ても接見ができる =

弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。

= 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる =

接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の概要をお聴きします。そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。

= 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる =
  
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。

= ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる =
  
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。

~ 初回接見後について ~

接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

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