盗撮で逮捕された後の流れ

盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

名古屋市中村区内に住むAさんは盗撮した疑いで、愛知県中村警察署に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~迷惑防止条例違反~

盗撮は愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が極めて高いです、

愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第3項1号は、
①住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、
②正当な理由なく、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること
を禁止しています。

罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

逮捕後は,被疑者(Aさん)は警察官の弁解録取という手続きを受けます。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ますから注意が必要です。被疑者をそのまま拘束する必要があると判断されたときは、逮捕から48時間以内に検察官の元に事件と身柄を送致する手続きが取られます。
検察官の元でも警察官と同様、弁解録取の手続きを受けます。検察官により被疑者を継続して拘束する必要があると判断されたときは、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に裁判官に対し、勾留請求という手続きが取られます。
勾留請求された場合、Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして、今度は裁判官による勾留質問を受けます。ここでもこれまで同様、事件について聴かれ書類が作られます。勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか判断されます。

このように、逮捕から勾留決定までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいることが分かります。
これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため、各段階で身柄拘束の理由・必要性をチェックし、不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから、警察官、検察官は自らの権限で被疑者を釈放することができますし、裁判官は検察官の勾留請求を却下することができるのです。ですから、この間弁護人としては、早期釈放のために、警察官、検察官、裁判官に働きかけて行く必要があります。

~示談をし、有利な処分の獲得を目指す~

被害者との示談はさまざまなメリットをもたらします。
例えば、早期釈放、不起訴処分の獲得などです。
さらに、刑事事件とは別に、Vさんから損害賠償請求を受けるなど、民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
示談交渉は弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら