歩行者をはねた車が逃走 殺人未遂事件で警察が捜査

歩行者をはねた車が逃走したとして、殺人未遂事件で警察が捜査している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件概要(『車が歩道を暴走 わざと自転車はね、そのまま逃走 防犯カメに犯行の一部始終 名古屋・中区』から引用)

名古屋市中区の歩道で、トラブルになった車に追いかけられた後にはねられて、自転車に乗っていた男性が軽傷を追う事件が発生したようです。
報道によりますと、トラブル後、被害にあった男性は歩道を自転車で走行していましたが、その背後から、乗用車が歩道に侵入し、後方から自転車をはね飛ばしたようです。

弁護士の見解

映像を見る限り、犯人の車は自転車を追いかけるように歩道に侵入しており、明らかに後方から自転車に衝突しています。
この事を考えると警察の発表のとおり、今回の事件は「殺人未遂罪」と言えるでしょう。
車で自転車をはねるという行為は、自転車の運転手を死亡させる可能性があり、そのことは、当然、車の運転手も理解しているでしょうから、「殺してやろう」という明確な殺意がなくても「死んでしまうかもしれない」という相手が自分の行為によって死亡する可能性を認識したにもかかわらずこういった行為に及ぶことは、未必的に殺意が有ると捉えられます。(未必の故意)
今後警察は防犯カメラ映像に残った車のナンバープレートを足がかりに犯人を特定する捜査を行い、犯人を割り出すことができれば殺人未遂罪で逮捕するでしょう。

殺人未遂罪で逮捕されると

殺人未遂罪で逮捕されると、その後の取調べでは、行為者の殺意を重点的に取り調べられます。
殺意が認定されなければ、今回の事件ですと傷害罪となります。
殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰が予想される事件です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、未遂ということで減軽されるとしても、起訴されて有罪が確定してしまうと、執行猶予を得ることは非常に困難です。
それに対して傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、略式命令による罰金刑といった、刑事裁判が開かれずに有罪が確定する場合もあり、殺人未遂罪と比べると軽い刑事罰となります。

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