生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
A子さんは、公園のトイレに生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、愛知県知多警察署に死体遺棄の容疑で逮捕されました。
A子さんは、妊娠していることを家族に内緒にしていたらしく、自宅で出産後に、自然死した赤ちゃんの遺体の処理に困り公園のトイレに遺棄したようです。
(フィクションです。)
死体遺棄罪
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することをいいます。
今回の事件のように、赤ちゃんの遺体をトイレに放置することは当然のこと、遺体を土に埋めた場合であっても、遺棄に当たる場合はあります。
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないため、起訴されると必ず刑事裁判で審理され、そこで無罪か執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。
今後はどうなるの?
今後は赤ちゃんが死亡するに至った経緯について捜査が及ぶでしょう。
公園に放置した際にすでに赤ちゃんが亡くなっていたのであれば、死体遺棄罪だけの成立にとどまる可能性が高いですが、仮にまだ生存していた赤ちゃんを遺棄し死亡させた場合は、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた赤ちゃんを遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
A子さんが、どういった刑事責任に問われるかは、Aさんから、自宅で出産してから、遺体を放置するまでの経緯を詳しく聴取してから判断する必要があるでしょう。
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