留守中の住宅に放火したとして、現住建造物等放火罪で逮捕された事件について、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、仕事のストレスから、名古屋市瑞穂区の住宅に放火しました。
炎は、放火した住宅に隣接する倉庫にも延焼し、およそ100平方メートルを全焼させました。
さいわい、放火した住宅の住民は留守中でけが人はいませんでしたが、後日Aさんは、愛知県瑞穂警察署に現住建造物等放火罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
放火罪とは
建造物等へ故意に火を放った場合、放火罪に問われます。
放火した建物に人がいたか、どのような建造物であるか等により、問われる罪名が変わります。
現住建造物等放火罪(刑法108条)
現住建造物に故意に放火をした場合、現住建造物等放火罪に問われます。
現住建造物とは、「現に人が居住として使用している、もしくは現に人がいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)」を指します。
法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。
非現住建造物等放火罪(刑法109条)
非現住建造物に故意に放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われます。
非現住建造物とは、「現に人が住居として使用せず、かつ、現に人がいない建造物(空き家・倉庫など)、艦船又は鉱坑」を指します。
法定刑は「2年以上の有期懲役」と定められています。
自らが所有する建造物を放火した場合、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」と法定刑は軽くなりますが、自己の所有物であっても、他人に賃貸していたり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされることがあるので注意が必要です。
また、自己の所有する非現住建造物への放火は、「公共の危険」を生じさせた場合にのみ処罰されることになります。
建造物等以外放火罪(刑法110条)
上記以外の物に故意に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪に問われます。
道路上等の自動車やバイクなどに放火したケースがこれに当たります。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
放火した対象物が自己の所有物であれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と定められています。
本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害がある場合は他人の所有物とみなされます。
まずは弁護士に相談を・・・
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