緑区で職質から覚醒剤所持が発覚 覚醒剤取締法違反で逮捕

緑区で、覚醒剤を所持していたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市緑区内で、警ら中の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問を行いました。
警察官が所持品検査を求めたところ、ズボンのポケットからビニール袋に入った白い結晶状の物質が発見されました。
鑑定の結果、押収された物質は覚醒剤と判明し、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
取り調べに対し、Aさんは「自分で使う目的で持っていた」と供述しているとのことです。
緑警察署は、Aさんの入手ルートについても詳しく調べているとのことです。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の所持に関しては、14条1項・41条の2に規定があり、(単純)所持の場合は、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的で覚醒剤を所持していた場合は、更に重く、1年以上の有期懲役に加え500万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回の事例では、Aさんの所持品が、鑑定の結果、覚醒剤であることが判明しています。
したがって、実刑判決といったの厳しい刑罰が科される可能性があります。

薬物事件で弁護士に相談するメリット

覚醒剤の所持で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、覚醒剤取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談のご予約を受け付けております。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に向かう初回接見サービスもございます。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

覚醒剤やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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