職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・

職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(フィクションです。)

更衣室を盗撮

Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
ここでいう性的姿態等とは

①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着

を意味します。
更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。

逮捕されるの?

Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。

まずは弁護士を派遣

Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。

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