自転車の飲酒運転した際に、検知拒否罪で西警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、お酒を飲みに行き、西区の自宅に自転車で帰宅している途中、無灯火だったことから警察官に呼び止められました。
そこで酒臭がするということで警察官から飲酒検知を求められましたが、それに応じると飲酒運転が発覚すると警戒したAさんは飲酒検知を拒否しました。
その後も、しつこく警察官から飲酒検知を求められましたが、拒否し続けたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕され、西警察署に留置されました。(フィクションです。)
自転車の飲酒運転
昨年11月に法改正されて自転車についても飲酒運転が厳しく取り締まられるようになり、事故を起こしていなくてもお酒を飲んで自転車を運転すると刑事罰の対象となります。
自転車で、酒気帯び運転の対象となるのは、自動車(車やバイク)の酒気帯び運転と同様に、血中アルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気検査によって、呼気1リットル中0.15ミリリットル以上の場合で、その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また昨年11月の法改正後は、自転車の飲酒運転で警察に逮捕される事件が頻発しています。
自転車の飲酒運転で警察に摘発された場合、通常であれば飲酒検知後に、赤切符を交付されて、その後、在宅で捜査される場合がほとんどですが、逮捕されてしまうと、身体拘束を受けることになり、場合によっては拘束期間が長期間に及んでしまうこともあるでしょう。
飲酒検知拒否罪
自転車の運転手も、飲酒検知拒否罪の対象となります。
飲酒検知拒否罪は、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、それを拒否した場合に成立する犯罪で、その法定刑は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
酒気帯び運転と全く同じ法定刑です。
逮捕後の弁護活動について
自転車の飲酒運転だけであれば警察に発覚しても逮捕される可能性は非常に低いですが、飲酒検知拒否罪の場合は、その場で現行犯逮捕されてしまいます。
ただ逮捕後に飲酒検知に応じれば拘束はそれほど長くはならないでしょう。
しかし警察の捜査に対して非協力的な態度をとっていれば勾留されて拘束が長引くことも考えられますので、飲酒検知拒否罪で警察に逮捕された方へは早めに弁護士を派遣した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約いただきましたら、即日対応も可能ですので、ご家族等が西警察署に派遣されてしまった方は是非ご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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