覚せい剤と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市東区のAさんは、名古屋市東区内の飲食店店舗内において、覚せい剤を吸引する方法で使用しました。後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署の警察官によって逮捕されました。勾留決定が出た後、国選弁護人が付くことになりましたが、満足な弁護活動も受けないまま手続きがすすみ、とうとうAさんは同法違反の罪で起訴されました。そして、Aさんには別の違法薬物使用の罪で、有罪判決を受けた前科を有していました。Aさんの父親は、Aさんを保釈して公判に向けての弁護活動の準備をお願いできないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を訪れ、弁護士に私選で刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~保釈とは~
上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を吸引する方法で使用しているため、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕され、同法違反の罪で起訴されています。起訴後の身柄解放手段として、保釈請求を行うことが挙げられます。
保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。
ただし、覚せい剤取締法違反事件においては、一般に薬物や使用器具などは隠滅が比較的容易なことから、罪証隠滅の恐れがないことを説得的に主張をしなければ、なかなか保釈は認められません。さらに、覚せい剤取締法違反事件は再犯率が非常に高いので、保釈中にまた薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。また、被告人が起訴された公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められることはほとんどありません。
~保釈のメリット,注意点~
保釈のメリット,注意点をご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。
* メリット *
・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。
* 注意点 *
・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。
・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。
・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております