警察署の金庫から現金を盗む 窃盗罪で警察官が起訴

警察署の金庫から現金を盗んだ警察官が 窃盗罪で起訴された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

ニュース記事8月4日配信の時事通信社の記事を引用

今年2月から3月にかけて、愛知県一宮警察署の金庫に保管されていた現金を複数回に分けて、合計94万円を盗んだとして、愛知県一宮警察署の元警察官(懲戒免職)が、窃盗罪起訴されるという、にわかに信じがたい事件が報道されました。
そこで本日のコラムでは、この事件を解説します。

窃盗罪

窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪で、数ある刑法犯犯罪の中でも、皆さんが最も身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
一言に「窃盗罪」と言いましても、万引きや自転車盗など比較的、被害額が少額な軽微とされる事件から、他人の家などに入って現金などを盗む、いわゆる「侵入窃盗」と言われる、重大とされる事件まで、非常に幅が広くあり、最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行態様と、被害額等が大きく影響します。
今回のように、現職の警察官が、警察署内の金庫から現金を盗み出すという窃盗事件は、金庫が警察署のどういった場所にあり、その金庫のある場所に、逮捕された警察官が業務として通常立ち入っていたかによりますが、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があるでしょう。
もしそうなった場合は、窃盗罪の中でも悪質と評価されている侵入窃盗事件となるので、非常に厳しい刑事罰が予想されるでしょう。

窃盗罪の弁護活動

窃盗事件を起こしてしまった方の刑事弁護活動において、その事実を認めている場合は、被害者との示談が、最も有効的だとされています。
示談とは、被害者に対して謝罪した上で、賠償を行い示談書を作成することです。
そしてその示談書の内容によっては、起訴を免れたり(不起訴)執行猶予を獲得できたりする場合があるのです。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された元警察官が盗んだのは、警察署で取り扱った変死事案で亡くなった方の遺品で、市に引き渡すまで一時的に警察署で保管していた現金のようです。
警察署のものではありませんが、警察署が占有、管理していたものになるので、この窃盗事件の被害者は、愛知県一宮警察署署長となるでしょう。
その場合は、警察署長が示談に応じてくれるとは、とうてい考えられないので、今後の刑事裁判では、情状に訴えた弁護活動を行い、処分の軽減を求める必要があるでしょう。

窃盗罪の弁護活動に強い弁護士

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窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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