退職金が不支給 退職前の公務員が飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕された退職前の公務員が、懲戒免職によって退職金が支給されなかった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

参考事件

Aさんは、30年以上真面目に役所勤めをしている公務員です。
長年勤めた役所を来年には定年退職する予定でしたが、そんなある日、職場の同僚とお酒を飲んで帰宅した後に、近所のコンビニまで車を運転して行ってしまい、その道中で、蒲郡警察署の警察官が行っていた飲酒検問に引っかかり、飲酒運転逮捕されてしまいました。
逮捕の翌日には釈放されましたが、新聞等で報道されたことから、勤務先には事件が知れ渡ってしまい、後日、Aさんは懲戒免職となり、来年に支給される予定だった退職金も支給されませんでした。       
(実際に起こんた事件を参考にしたフィクションです)

刑事罰以外の不利益

飲酒運転に限られず、何か刑事事件を起こしてしまって、その後の刑事処分以外に大きな不利益を被ることは少なくありません。
Aさんのように職を失ったり、学生の場合は退学になることもあります。
また新聞等で実名報道されることによって、事件を起こした本人だけでなく家族にまで不利益が及ぶこともあります。
特に公務員など社会的立場のある職業についておられる方は、そういった不利益が非常に大きく、場合によってはその後の人生を大きく変えてしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、そういった不利益を最小限に抑える弁護活動を心掛けておりますので、刑事事件でお困りの方は是非、ご相談ください。

飲酒運転

飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類の違反があります。
飲酒検知によって、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は、酒気帯び運転が適用され、検知結果に関わらず、酒に酔った状態で運転すると酒酔い運転が適用されるのです。
逆に、酒に酔っておらず、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満だった場合は、取締りの対象とはならず、警察から厳重注意を受けるだけで刑事手続きは進みません。

飲酒運転の罰則

飲酒運転で警察に逮捕された場合、刑事罰(罰金や懲役刑)の他に、行政罰(免許の点数)も受けることになります。
刑事罰に関しては、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」が科せられる可能性があります。
酒気帯び運転の場合は、事故等していなければ初犯の場合は略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、酒酔い運転の場合は、初犯であっても起訴される事があります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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