通行人を殴り財布を強奪 強盗傷害罪って?

人に暴行を加えて財物を強取すると強盗罪となり、その暴行で被害者が傷害を負うと、強盗傷人、強盗致傷罪となります。
報道等ではこの罪が「強盗傷害罪」と表現されていることがありますが、本日のコラムではこの事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考記事

愛知県中村警察署は、名古屋市中村区の路上で、通行中の男性を殴り顔面打撲など全治2週間の怪我を負わせた上、この男性が持っていた財布を盗んだとして、名古屋市在住の25歳の男を強盗傷害罪で逮捕したと発表しました。
(フィクションです。))

強盗致傷罪

記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていますが、冒頭で解説したように「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは

①強盗致傷罪
②強盗傷人罪

の何れかです。
強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。

強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?

強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。

このコラムをご覧の方で、名古屋市の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
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