電気を盗んでの事後強盗で逮捕

事後強盗での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、電気自転車を愛用していました。
その電気自転車は、バッテリーへの充電式でしたが、Aは電気代を節約するために、いつも利用するショッピングモールのコンセントでも充電できるのではないかと考えました。
そしてあるとき、電気自転車のバッテリーをショッピングモールにあるコンセントから許可なく充電していると、ショッピングモールの従業員に見つかってしまいました。
すると、Aはその従業員をいきなり殴りつけ、そのまま逃走しました。
後日、愛知県緑警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

電気は財物

刑法第245条には、電気について規定されています。

第245条
「この章の罪については、電気は財物とみなす。」

この章とは、刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」(第235条~第245条)を指します。
すなわち、電気を窃取したり、強取したりすれば、窃盗罪や強盗罪となる可能性があるのです。
今回の事例のように、商業施設やその他飲食店などで店の許可を取らず、勝手にコンセントから充電してしまうと、いわゆる電気窃盗となる可能性が高く、実際に摘発されている例もあります。
なお、第37章「詐欺及び恐喝の罪」にも第245条は準用されています。

事後強盗

今回の事例でAが疑われている事後強盗罪刑法第238条に規定されています。

刑法第238条
「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

条文中に強盗として論ずるとあるので、法定刑は強盗と同じ5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)となります。
罰金刑が規定されていないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることはありません。
また、「5年以上の有期懲役」ですと法律上の刑の減軽がなされなければ、刑の全部の執行猶予を受けることもかないません。
刑の全部の執行猶予刑法第25条に規定されていますが、一定の条件を満たす者が、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けたとき」にしか適用されないのです。

事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
もちろん、窃盗犯には、電気を窃取したいわゆる電気窃盗の犯人もふくまれますので、今回の事例のように電気を盗んだ犯人が逮捕を免れるために暴行や脅迫をしてしまった場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性もあるのです。
事後強盗罪における暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
なお、事後強盗罪における暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷、死亡してしまうと強盗致死となってしまいます。
強盗致傷罪「無期又は6年以上の懲役」強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と法定刑も非常に重く設定されており、どちらも起訴された場合には、裁判員裁判となってしまいます。


少しコンセントを借りるだけのつもりが、場合によってはこのような重い罪にあたる刑事事件に発展してしまうこともあります。
ただ、被害者と示談をしていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、状況によっては事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪や傷害罪として処理されることもあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に見通しを聞き、適切な対応をしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。

特にご家族が逮捕されてしまった場合は、迅速な対応が必要になってきます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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