女子中学生から裸の写真を受け取ったら…児童ポルノ禁止法で逮捕

女子中学生に裸の写真を撮らせ、その写真を受け取ったとして、児童ポルノ禁止法で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、SNSで知り合った13歳の女子中学生に対して、その年齢を知りながら、女子中学生に、裸の写真を撮影させ、その画像を受け取ったとして愛知県中村警察署に逮捕されました。
この女子中学生は、Aさん以外の男性にもわいせつな画像を送っていたらしく、その男性がインターネット上に女子中学生の画像を投稿したことから警察が捜査を開始し、Aさんにも捜査の手が及んだようです。
(フィクションです。)

児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法の正式な法律名は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいますが、この法律の中で、児童を被写体とする性的な描写のことを「児童ポルノ」と定義しています。具体的には、児童との性的な行為や性器を露出した写真や動画などが該当します。
そして、児童ポルノに関しては、「所持」「提供」「陳列」「製造」「運搬」「輸出入」等の行為を規制しており、今回の事例は「製造」に当たるでしょう。
製造というと規模が大きく聞こえるかもしれませんが、児童本人に写真を撮らせ、その画像を受け取った場合も製造にあたります。
また過去には、児童に裸の写真を撮ってメールで送信させる行為について「強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)」が適用されたこともあり、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)が適用された場合はより厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。

児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたら

児童ポルノ禁止法違反で逮捕されても、その親御さんと示談をすることによって、不起訴や処分の軽減に期待することができるので、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合は、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで逮捕された方の釈放が早まる可能性もあり、そうなった場合は、刑事罰以外の不利益を最小限にとどめることもできるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反事件の示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
児童ポルノ法違反に限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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