公務員による飲酒運転は、報道によって日常生活にまで影響が及んでしまいます。
本日のコラムでは、飲酒運転で検挙された公務員の事件を参考に、飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
一宮市の公立小学校で教諭をしているAさんは、先日、地域の会合に出席し、そこで深夜までお酒を飲みました。
その翌日、Aさんは、出勤するために車を運転中、ハンドル操作を誤って、側溝に脱輪する自損事故を起こしてしまいました。
偶然通りかかった、パトロール中の愛知県一宮警察署の警察官に事故を処理してもらっている最中に、酒臭がすることを指摘されたAさんは、警察官に飲酒検知を求められて、それに応じました。
飲酒検知の結果、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されてしまい、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な交通違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
飲酒運転によって警察に検挙された場合、刑事罰という刑事罰を受けることはどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな社会的な不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。そして、その報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
更にこういった行き過ぎた報道で、事件を起こした本人だけでなく、一緒に住むご家族にまで不利益が及ぶこともあります。
飲酒運転が厳罰化されてもう何年も経ちますが、飲酒運転が絡む重大な交通事故は後を絶たず、警察は取締りは厳しくなる一方です。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
飲酒運転で検挙されてしまった公務員や、そのご家族、ご友人は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。