名古屋市の特別公務員暴行陵虐事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市東区在住50代男性警察官Aさんは、愛知県警東警察署により特別公務員暴行陵虐の容疑で書類送検されました。
同署によると、取調室で計7回、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されていた女性を抱き締めたり、キスしたりしたようです。
県警は、キスや抱擁が「陵辱、加虐の行為」に当たると判断し、立件しました。
今回の事件は、 平成25年3月22日のスポニチの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~特別公務員暴行陵虐罪とは~
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)とは、以下の行為が当てはまります。
・「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者・・・が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為を」すること(同条1項)
・「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為を」すること(同条2項)
法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮となります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成22年11月1日、広島地方裁判所で開かれた特別公務員暴行陵虐被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、法務教官として広島県東広島市b町cd番地のe所在のf少年院に勤務し、法令により拘禁された者を看守するなどの職務に従事していた者である。
(一つ目の行為)
同少年院体育館において、法令により拘禁されていたg(当時16歳)に対し、シーツを同人の頸部に巻き付けた上で、自分で頸部を絞め付けて死ぬように迫る旨の文言を申し向けた。
(二つ目の行為)
同人に遺書を作成するよう申し向けた上、同人がこれを拒絶すると、同少年院の他の法務教官に「イショ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を作成させた。
そして、これを読み上げさせた。
(3つ目の行為)
同少年院学科教室洗濯棟において、前記gの面前で、塩素系漂白剤と酸性洗剤をビニール袋内で混合して有毒な気体が発生しているかのように装った。
その上で、同ビニール袋を同人の顔面に近づけて、そこから発生している有毒な気体を吸えば死ねるなどと迫る旨の文言を申し向けるなどした。
以上の行為をもって、その職務を行うに当たり、同人に対して暴行及び陵辱・加虐の行為をしたものである。
【判決】
懲役10月
3年間の執行猶予(求刑 懲役1年6月)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・指導の目的で行った行為が行き過ぎたものであるとの評価が妥当すること
・被告人が本件により厳しい社会的制裁を受けることが見込まれること
・交通違反を除いて前科前歴がないこと
・20年以上にわたって、少年に対する矯正教育に携わり、発達の視点を取り入れた指導教育のあり方について研究・実践し、実績を上げてきていた
刑を軽くするためには、早期の段階から刑事事件専門の弁護士による万全の弁護活動を継続して受けることが重要です。
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