名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 私選の弁護士
名古屋市昭和区在住20代専門学生Aさんら中国人の男3人は、愛知県警昭和警察署により不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、同市の百貨店で偽造クレジットカードを使ってブランド品を買ったようです。
Aさんらは「偽造カードと知らなかった」と否認しているという。
今回の事件は、平成27年2月19日の朝日新聞DIGITALの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~不正作出支払用カード電磁的記録供用とは~
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、支払用カード電磁的記録不正作出等罪(刑法163条の2)の2項に規定されています。
供用罪の行為は、不正に作出された支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供することです。
この他に、支払用カード電磁的記録不正作出(1項)、不正電磁的記録カード譲渡し、貸渡し、輸入(3項)があります。
法定刑はいずれも、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正作出支払用カード電磁的記録供用等被告事件です
【事実の概要】
被告人は、A及びB株式会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたテレホンカード様のもの33枚を所持していた。
そのうち1枚を同所に設置された公衆電話のテレホンカード挿入口に挿入して同カードの電磁的記録を読み取らせた。
以上をもって、同カードの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供したものである。
【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がない
・被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・被告人の夫が被告人を監督する旨誓い、電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること
万全な弁護活動を受けるためには、国選弁護人より私選弁護人を付けるべきです。
私選弁護人は、いつでも選任でき、交代も自由です。
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なお、愛知県警昭和警察署に勾留され初回接見サービスをご希望の場合、初回接見費用は3万6200円です。