名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警天白警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、女性を装い、同じ大学に通う男性にストーカー行為をされているとウェブサイトに書き込んだそうです。
Aさんは「彼女を取られて仕返ししてやりたかった」と話しているという。

今回の事件は、平成27年3月9日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪とは~

名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉(社会的評価)を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
もし、事実を適示した場合にはその事実の真偽に関わらず名誉棄損罪に問われることになります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年3月17日、札幌地方裁判所で開かれた名誉毀損事件です。

【事実の概要】
(被告人について)
被告人は、株式会社Aの代表取締役であった。
同社が発行する旬刊の定期刊行誌「B」の編集者兼発行責任者として、同誌に掲載する記事の企画・執筆・同誌の編集・発行等を統括していたものである。

(名誉毀損の事実)
同誌上に、「第3回a砂金掘り大会」を北海道枝幸郡C町等とともに実質的に運営した株式会社D(代表取締役E)及び当時の同社営業部長Fに関して次の記事などを掲載した。

「札幌東部戦線異常あり、堂々とイカサマ『砂金掘り大会』催すDのF軍団」との見出しの下に 、F軍団は、このイベントのために各テナントから金品をタダで提出させている。
家主の権限をちらつかせてF軍団長の手下であるD営業部営業企画課のスタッフが店頭に出向いて『これを協賛商品として出してくれ』と指定していた。
家電製品や時計、宝石、ブランド商品など何10万円もする高価なものまで指定され、困り果てたテナントが相当な数に上っている。
家主であるDの皮をかぶっての指定とあって拒否できず、泣き寝入りさせられてきたのだ。
しかも、参加者の手に渡る賞品は一部だけ。
金目のものはほとんどF軍団が前もって処分し、C町からの協力者との宴会費用になっている。」

「F軍団員ら10人近くをまじえて前夜の8月6日(土)にbで開いた懇親会の費用も同町が負担した。
観光振興キャンペーンを目的にした予算から支出している。」、

「サギ師F軍団の策に引っ掛かって貴重な町予算が食い物にされたのだ 」

などという内容の記事を掲載した上、平成17年8月中旬ころ、同誌を札幌市c区de丁目f番地所在の株式会社G銀行法人営業部ほか多数の購読契約会員に郵送して頒布した。
以上をもって公然と事実を摘示して前記株式会社D及び前記Fの名誉を毀損した。

【判決】
懲役1年2月(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
・被告人は、被害者らに対する慰謝の措置を全く講じていない
・自らの行為の当否を謙虚に顧みようとする姿勢を欠いている
・平成14年3月に懲役10月の実刑判決を受け、平成15年2月にその判決が確定して服役し、同年12月に出所したばかり

名誉毀損事件でお困りの方は、実刑判決に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
情状酌量を実現し、刑務所行きを回避できるよう万全を尽くします。
なお、愛知県警天白警察署で勾留されている場合は、3万7300円で初回接見サービスをご利用になれます。

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