名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士
名古屋市緑区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警緑警察署により横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aが所有する土地を友人に売って代金を受け取ったが、登記名義がAに残っていたため、さらに別の者に販売し、登記をしたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~横領罪とは~
横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年3月26日、神戸地方裁判所により開かれた傷害、横領、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件です。
【事件の概要(横領の部分のみ)】
AはBから貸与を受け、Bの承諾を得て65万円で入質した男物腕時計(ロレックス)1個を返還しなかった。
Bは、Aに上記腕時計を質請けさせその返還を受けるため、被告人を通じてその返済資金をAに交付するよう被告人に依頼した。
被告人は、Bの依頼を受け「焼きとりC」店内で、Bから前記返済資金として現金70万円を受領した。
その後、同人はBのため前記返済資金を預かり保管中、Bから70万円の返還を求められたが、応じず、自己の用途に費消する目的で返還せず着服して横領した。
【判決】
懲役5年
【量刑の理由】
・横領の犯行の被害額は少なくないこと
・勝手にAに傷害を加え、その配下の者の逃亡費用が必要と勝手な理屈をつけて70万円全額の返還を拒絶したその犯行態様は、卑劣で悪質であること
・被告人は、捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始していること
横領事件など被害者がいる刑事事件では、弁護士による迅速かつ適切な被害者対応が重要です。
横領事件でお困りの方は、被害者対応を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警緑警察署に逮捕されている場合、3万7800円で初回接見サービスを利用できます。