名古屋市のわいせつ物頒布事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市のわいせつ物頒布事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中川区在住50代男性介護職員Aさんは、愛知県警中川警察署によりわいせつ物頒布の容疑で書類送検されました。
同署によると、出会い系サイトなどで知り合った女性約80人の性器をかたどり、ネットオークションで計約320万円を売り上げていたようです。

今回の事件は、平成25年6月29日のエキサイトニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~わいせつ物頒布等罪とは~

わいせつ物頒布等罪は、
・わいせつな物を頒布、公然陳列すること(1項前段)
・電気通信の送信によりわいせつな記録を頒布すること(同項後段)
・有償で頒布する目的で、わいせつ物を所持し、またはわいせつな電磁的記録を保管すること(2項)
を内容とする罪です(刑法175条)。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金を併科です。

なお、わいせつ物にあたるかどうかを判断するためには、極めて専門的な知識を要します。
わいせつ物頒布等罪でお困りの方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年1月13日、東京地方裁判所で開かれたわいせつ図画頒布被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社Aの代表取締役である。
同社編集局長B及び同社と専属契約している漫画家CことDと共謀の上、E社物流センターほか20か所において、同区所在の同社(代表取締役F)ほか15社に対し、わいせつ図画を頒布した。
頒布したのは、男女の性交、性戯場面等を露骨に描写した漫画を印刷掲載した漫画本「G」2万544冊である。

【判決】
懲役1年
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・頒布された本件漫画本の一部は回収されて,実際に社会に出回ることを免れていること
・被告人は,本件摘発後は,自社で出版している漫画本の修正の程度について見直しを行い,現在は,従前より強い修正を施して販売しているとうかがわれること
・被告人には前科がないこと
・相応の社会的制裁を受けていること

わいせつ物頒布等罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴になれば、刑事裁判にならないため、前科が付きません。
また、刑事裁判にならないことは、早期釈放にもつながります。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

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