名古屋の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

名古屋の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

名古屋市中区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、ロト6の当せん番号を事前に教えると偽り、会社役員の男性(71)から情報提供料として15回にわたり現金計約1000万円をだまし取った疑いです。
Aさんは「逮捕された理由が分からない」と話し、容疑を否認しています。

今回の事件は、平成27年4月11日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~詐欺罪の法定刑~

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年11月26日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、暴力団A代目B組C代目D組組長である。
ゴルフ場E西コースは、兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており、被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していた。
にもかかわらず、あえて被告人が暴力団員であることを秘し、被告人の妻であるFに指示して、同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させた。
これを同Eの従業員Hに提出させて、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、前記Hをして、被告人が暴力団員ではないと誤信させた。
よって、同所において、被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において、同Eの施設を利用し、もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・本件により重大な被害結果が生じてはいない
・有している前科はいずれも古いもの
・今後はもうゴルフはしないなどとも公判廷で述べており、再犯のおそれが強いとまではいえない

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なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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