名古屋市の準詐欺事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性元施設管理責任者Aさんは、愛知県警中村警察署により準詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、介護福祉施設に入所している認知症の男性(83)から、判断能力が不十分なことにつけ込んで1000万円をだまし取ったそうです。
今回の事件は、平成26年4月15日の読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~準詐欺罪とは~
準詐欺罪とは、未成年者の知慮浅薄に乗じるか、または人の心神耗弱状態に乗じて、財物または財産上の利益を得た場合に成立します(刑法248条)。
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ、10年以下の懲役です。
準詐欺罪は、詐欺行為ではありませんが、被害者の判断能力の低さを利用して誘惑的手段によって被害者から財物等を得る犯罪です。
詐欺行為ではありませんから、被害者が錯誤に陥っていない状態で、財産を処分してしまっても準詐欺罪が成立します。
~準詐欺罪の「心神耗弱に乗じて」とは~
心神耗弱に乗じるとは、何らかの精神の障害により判断能力が著しく低いことを利用し、誘惑的手段で被害者から財物等を取得することをいいます。
心神耗弱という言葉は、刑法39条2項で、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されているところでも出てきます。
【福岡高裁判決昭和25年2月7日】
飲酒で酩酊状態の被害者から上着などをはぎ取ったという事案
第一審判決が強盗罪の成立を認めたのに対し、強盗罪が成立する程の暴行は存在しないとし、控訴審では準詐欺罪の成立を認めました。
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