名古屋市の逃走事件 評判のいい弁護士
愛知県みよし市にある名古屋刑務所に服役中の30代男性Aさんは、看守の目が離れた隙を狙って逃走しました。
Aさんの家族は、刑事事件で評判のいい弁護士がいると聞いて、ある弁護士事務所に法律相談にやってきました。
今回の事件は、フィクションです。
~逃走罪とは~
逃走罪は、刑法97条に以下のように定められています。
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」
刑法97条の逃走罪は、単純逃走罪とも呼ばれています。
単純逃走罪に対して、加重逃走罪という犯罪もあります。
加重逃走罪を犯した場合は、3か月以上5年以下の懲役に処せられることになります。
~被拘禁者の範囲~
刑法第6章に規定される逃走の罪の主体は、「被拘禁者(法令に基づき身柄拘束されている人)」です。
被拘禁者には、以下の3つが考えられます。
①裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
②勾引状の執行を受けた者
③法令によって拘禁された者
番号が増えるにつれ、被拘禁者となる範囲が広くなっていきます。
これらの内、単純逃走罪は①の被拘禁者についてしか成立しません。
~裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者とは~
裁判の執行により拘禁された既決の者とは、確定判決を受け、懲役・禁錮刑の執行として拘禁され、又は死刑の執行に至るまで拘置されている者をいいます。
罰金・科料を完納できないため、労役場に留置されている者も含みます。
裁判の執行により拘禁された未決の者とは、被疑者又は被告人として勾留状により拘禁されている者をいいます。
鑑定留置に付されている者も含みます。
逃走罪に関することは、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
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