名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士

名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士

Aさんは、留守にしていた民家に侵入し、5万円相当の貴金属類などを盗みました。
数日後、愛知県警中村警察署は、Aさんを住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕しました。
被害者宅のそばに設置されていた防犯カメラの映像が、Aさん逮捕の決め手になったようです。
(フィクションです)

~窃盗とは・・・~

刑法235条によると窃盗罪は、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗罪成立のポイントは、4つあります。

■盗みの対象
窃盗が成立するためには、財産的に価値のある「物」でなければなりません。
ですから、例えば、無形の情報それ自体を盗んでも窃盗罪にはならないことになります。
しかし、この場合でも有形物である紙などにその情報が記載されている場合は、窃盗罪になり得ますので注意が必要です。

■不法に取得すること
窃盗罪というためには、それを取得しなければなりません。
物を盗って壊す・隠すということが目的ならば、窃盗罪にはならないのです。
物を壊すなどといった目的の場合、器物損壊罪など他の犯罪の成立が問題となります。

■不法に取得する方法
窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
他人から預かっている物を自分のものにしてもダメなのです。
他人から預かっている物を自分のものにする場合には、窃盗罪ではなく横領罪が成立することになります。

■被害者の意思
前述の通り、窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
それは、被害者の意思に反して、他人の物を自分の物にするということです。
つまり、他人の物を窃取する(窃盗する)ということは、加害者の主観や客観的な行為の問題であると同時に、被害者の主観にも関わる問題なのです。
そのため、騙す・脅すという手段を使って、被害者の方から物を差し出させるという場合は、窃盗罪にはなりません。
この場合は、詐欺罪や脅迫罪になります。

窃盗事件が発覚した場合、できるだけ早く刑事事件専門の弁護士に助けを求めてください。
特に住居侵入罪を犯してしまっている場合は、逮捕・勾留される可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後はもちろん逮捕前でも刑事事件専門の弁護士が即日対応致します。
愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見費用3万3100円で弁護士を警察署に派遣することもできます。

 

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